西東京市議会 2023-03-28 西東京市:令和5年第1回定例会〔資料〕 開催日: 2023-03-28
記 1 相手方の住所及び氏名 西東京市■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ 2 事故の概要 令和4年8月23日午前9時25分頃、みどり環境部職員が車両を運転中、西東京市 東伏見二丁目6番3号先の路上において左側から道路を渡ろうとした相手方と当 該職員が運転する車両の左前部が接触し、相手方を負傷させた。
記 1 相手方の住所及び氏名 西東京市■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ 2 事故の概要 令和4年8月23日午前9時25分頃、みどり環境部職員が車両を運転中、西東京市 東伏見二丁目6番3号先の路上において左側から道路を渡ろうとした相手方と当 該職員が運転する車両の左前部が接触し、相手方を負傷させた。
本議案は、令和4年8月23日に西東京市東伏見2丁目6番3号先の路上において、左側から道路を渡ろうとした相手方とみどり環境部職員が運転する車両の左前部が接触し、相手方を負傷させた事故に係る損害賠償について、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 以上でございます。
213 ◯まちづくり部長(岡田正和君) 補助金の支出に関する手続の書類自体は、当然審査するほうの課で持っているんですけども、委員さんがお求めの、いわゆる支払証拠書類という形で、いつ相手方の口座というか、のほうに市が振り込んだのかというところについては、保存期間としては5年ということで。
本条例は、移転料などの支給対象である扶養親族について、パートナーシップ制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方を対象に含めるものでございます。 恐れ入りますが、議案書の4ページ、5ページをお開き願います。新旧対照表にて御説明いたします。 第2条第1項第5号、扶養親族の範囲にパートナーシップ関係の相手方を追加いたします。 議案書2ページへお戻り願います。 付則でございます。
判決につきましては、相手方が口頭弁論に出廷せず、当区の主張を認める判決をいただきました。その後、相手方からの不服申立てもなく、控訴期間を経て三月四日付で判決が確定しましたので、本日御報告ということでございます。今後の方針は、弁護士と相談して進めてまいります。 私からの説明は以上でございます。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
一方で、協定締結を問わず連携・協力の実現に至っている相手方につきましては、各所管課において協議を行っている状況でございます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 内野和典君。 ◆9番(内野和典君) 分かりました。提案を受けたりということで、また協定締結を問わず連携・協力している内容もあるということで分かりました。
2項目めで、モンゴルでの暴動が起きて詳細は分からないということでありましたが、私が聞こうと思っていた質問内容と文章が違うのであれなんですけど、暴動が起きたりしているので、今モンゴルのそっちのカウンターパートというか、相手方と例えば政府が混乱しているんで連絡が取れなくなっているということではなくて、あの国では、どうも去年の年末にえらい暴動がウランバートルで起きたみたいだけれども、武蔵村山市とハンオール
市が取り扱う公文書は意思決定などについて伺う起案文書、相手方から文書を受け取る収受文書、情報共有のみを行う供覧文書に分類されます。また、これらは紙文書と電子決裁による電子文書に大きく分かれます。 公文書は、大分類、中分類、小分類から成る日野市文書分類表により、ファイル分類され、当該課ごとに定めた文書記号、文書番号が付されます。
東京都世田谷区給田一丁目十四番十六号を住所とする大貴工業株式会社などを相手方として訴えを提起するものでございます。 1訴えの要旨、2訴訟の目的の価額、3訴えを提起する理由については記載のとおりでございます。令和五年第一回区議会定例会にて議決を得た上で、東京地方裁判所へ訴えを提起する予定でございます。 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
事故の発生状況ではございますが、令和4年10月14日午後5時35分頃、農業委員会事務局職員の運転する庁用車が、神奈川県厚木市妻田北一丁目9番先の片側3車線の道路を走行中、第3車線(追越車線)から第2車線(走行車線)へ車線変更をしようとした際、先に第1車線(走行車線)から第2車線に車線変更をしようとしていた相手方の車両右側面に接触し、同車両のドアを損傷させたものでございます。
契約の相手方は小俣・石栄建設共同企業体で、契約金額は七億八千六百六万円。工期につきましては令和六年七月十二日となっております。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。
このたび相手方との示談交渉がまとまり、地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行いましたので、第一回区議会定例会に専決処分の報告をするに当たり、あらかじめ本委員会にて御報告するものでございます。 続きまして、資料を御覧ください。1の事故の概要につきましては記載のとおりでございます。十一月十四日に御報告した内容から変更はございません。
令和四年十月十二日に三回目の請求を行いましたが、令和四年十一月七日に、相手方代理人から支払いには応じない旨を回答する文書が到達しております。 最後に、訴えの提起でございます。令和五年第一回区議会定例会にて議決を得た上で、東京地方裁判所へ訴えを提起する予定でございます。 説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
1事故の概要ですが、発生が令和四年九月九日、発生場所、相手方につきましては記載のとおりでございます。地図等を資料の二ページに記載しております。 事故の内容ですが、生活保健課の職員が食中毒の調査に伴う検体の搬入を行う際に、搬入を終え、区役所に向かっていたところで、赤信号で一度停止しました。
このたび、相手方からの請求により地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行いましたので、第一回区議会定例会に専決処分の報告をするに当たり、あらかじめ本委員会にて御報告するものです。 資料を御覧ください。2事故の概要については記載のとおりで、十二月一日に御報告した内容から変更ございません。 3相手方への損害賠償額は三百円でございます。
事故の相手方でございますが、喜多見一丁目在住の女性でございます。警視庁の白バイ訓練所での業務を終えました砧総合支所地域振興課職員が運転する区有車が砧総合支所に向かったところ、相手方女性の運転する車両が路地からバックで飛び出してまいりました。接触直前に区有車は停車いたしましたが、相手方の車両はそのままバックで進んできたため、区有車の右側面と接触したものでございます。
本件、世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事は、令和二年第一回区議会臨時会におきまして、神興・中秀建設共同企業体を相手方として、契約金額九億千九百四十九万円、工期を令和四年一月二十八日とする内容で御議決をいただき、令和二年五月二十日に契約締結をしたものでございます。
契約の相手方は、東京都日野市旭が丘三丁目2番地の5、濱坂電機株式会社、代表取締役、門下和夫氏でございます。 なお、本件は設計金額1億円以上の工事案件となりますので、日野市公契約条例の対象となってございます。 続きまして、2ページをお開きください。 工事の概要でございます。 4、工事内容は、建設工事のうちの電気設備工事でございます。
そういった一定の相手方に利潤が生じるっていうことは、ちょっと随意契約としていかがなものかということでございます。 ◆いわい桐子 このやり取りがこのままだと違法な随意契約になるという根拠について、資料を頂きたいんですけれども、いかがでしょうか。 ◎生活支援課長 こちらにつきましては、随意契約につきましては地方自治法で定められているものでございます。その解釈によるものでございます。
また、豊島区におきましては、さらに終活情報登録事業というのも制度化しておりまして、こちら、今、孤独死もありますので、お元気なうちに緊急連絡先とか遺言の保管場所などを登録しておいて、もしお亡くなりになった場合は、事前に指定した相手方などに登録情報が伝えられるシステムということでありまして、さらに終活サポートが、お隣、豊島区さんはかなり進んでいるなと思います。